果樹共済
対象作物はうんしゅうみかん、指定かんきつ (清見、セミノール、ぽんかん)、 ぶどう、なし、くり、キウイフルーツです。 果樹共済には、共済事故により収穫量が減少した場合 又は品質の低下による損害等が対象の「収穫共済」と、 共済事故による樹体の損害が対象の「樹体共済」があります。
対象となる事故
収穫共済
「風水害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。) による災害、火災、病虫害、鳥獣害」です。
※ただし、特定危険方式にあっては種別に応じた事故です。
樹体共済
「気象災害等による樹体の枯死、流出、減失、埋没、損傷」です。
補償期間
収穫共済
ア:全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺減収総合一般方式、地域インデックス方式、災害収入共済方式及び樹園地減収総合一般方式の場合。
※樹園地減収総合一般方式はかんきつ類を除く
共済目的の種類 | 共済責任期間 | |
---|---|---|
ぶどう、なし、くり、 キウイフルーツ |
花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間 | |
うんしゅうみかん | 春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 | |
指定かんきつ | 春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 |
イ:半相殺減収総合短縮方式、半相殺特定危険方式、樹園地減収総合短縮方式 及び樹園地特定危険方式の場合。
※樹園地減収総合短縮方式及び樹園地特定危険方式はかんきつ類を除く
共済目的の種類 | 共済責任期間 | |
---|---|---|
ぶどう、なし、くり、 キウイフルーツ |
発芽期から当該発芽期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 | |
うんしゅうみかん | 開花期から当該開花期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 | |
指定かんきつ | 開花期から当該開花期の属する年の翌年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 |
樹体共済
対象作物(共済目的)の種類ごとに、農業共済組合が定める日から1年間です。
加入方式
収穫共済の加入方式(引受方式)は下記のとおりです。
全相殺減収方式
全相殺品質方式
半相殺方式
(ア)減収総合方式
①一般方式
②短縮方式
(イ)特定危険方式 ※最長で平成33年産をもって廃止
①減収暴風雨方式
②減収ひょう害方式
③減収凍霜害方式
④減収暴風雨・ひょう害方式
⑤減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式
地域インデックス方式
災害収入共済方式
樹園地方式(かんきつ類は除く)※最長で平成33年産をもって廃止
(ア)減収総合方式
①一般方式
②短縮方式
(イ)特定危険方式
①減収暴風雨方式
②減収ひょう害方式
③減収凍霜害方式
④減収暴風雨・ひょう害方式
⑤減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式
補償内容
引受方式 | 補償内容 | 補償割合 | ||
---|---|---|---|---|
全相殺方式 | 減収方式 | 農家ごとに引受け、農家ごとの果実の減収量が基準収穫量の2割(又は3割、4割)を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 7割、6割、5割 | |
品質方式 | 農家ごとに引受け、品質を加味した基準収穫量から品質を加味した収穫量を差し引いて得た減収量が、基準収穫量の3割(又は4割、5割)を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 7割、6割、5割 | ||
半相殺方式 | 減収総合方式 | |||
一般方式 | 農家ごとに引受け、被害樹園地の果実の減収量の合計が基準収穫量の2割(又は3割、4割)を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 7割、6割、5割 | ||
短縮方式 | 半相殺減収総合一般方式の内容で共済責任期間を短縮した方式です。 | 7割、6割、5割 | ||
特定危険方式 | ||||
減収暴風雨方式 | 農家ごとに引受け、暴雨風による果実減収量の合計が基準収穫量の2割を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 8割 | ||
減収ひょう害方式 | 農家ごとに引受け、降ひょうによる果実の減収量の合計が基準収穫量の2割を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 8割 | ||
減収凍霜害方式 | 農家ごとに引受け、凍傷又は降雪による果実の減収量の合計が基準収穫量の2割を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 8割 | ||
減収暴風雨・ひょう害方式 | 農家ごとに引受け、暴風雨又は降ひょうによる果実の減数量の合計が基準収穫量の2割を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 8割 | ||
減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式 | 農家ごとに引受け、暴風雨、降ひょう又は凍傷もしくは降霜による果実の減収量の合計が基準収穫量の2割を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 8割 | ||
地域インデックス方式 | 農家及び統計単位地域ごとに引受け、基準収穫量からその年産の収穫量(統計単収に樹齢構成係数及び栽培面積を乗じて得た数量)を差し引いて得た減収量が、基準収穫量の1割(又は2割、3割)を超えた場合に共済金を支払う方式です。 | 9割、8割、7割 | ||
災害収入共済方式 | 農家ごとに引受け、果実の減収又は品質の低下がある場合において、生産金額が基準生産金額(概ね平年の手取り金額)の8割(又は7割、6割)に達しないときに共済金を支払う方式です。 | 8割、7割、6割 | ||
樹園地方式 | 減収総合方式 | |||
一般方式 | 樹園地ごとに引受け、被害樹園地の果樹の減収量が基準収穫量の4割を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 6割 | ||
短縮方式 | 樹園地単位減収総合一般方式の内容で共済責任期間を短縮した方式です。 | 6割 | ||
特定危険方式 | ||||
減収暴風雨方式 | 樹園地ごとに引受け、暴風雨による果実の減収量が基準収穫量の3割を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 7割 | ||
減収ひょう害方式 | 樹園地ごとに引受け、降ひょうによる果実の減収量が基準収穫量の3割を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 7割 | ||
減収凍霜害方式 | 樹園地ごとに引受け、凍傷又は降霜による果実の減収量が基準収穫量の3割を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 7割 | ||
減収暴風雨・ひょう害方式 | 樹園地ごとに引受け、暴風雨、降ひょうによる果実の減収量が基準収穫量の3割を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 7割 | ||
減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式 | 樹園地ごとに引受け、暴風雨、降ひょう又は凍傷もしくは降霜による果実の減収量が基準収穫量の3割を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 7割 |
樹体共済
共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、共済事故により樹体が損害を受けた場合に、樹体の資産価値の8割を上限として共済金を支払います。ただし、資産価値の1割又は10万円のいずれか小さい方の額を超えない損害の場合は、共済金をお支払いできません。また、樹体の資産価値は、加入した樹齢から抜根する樹齢までに得られる利益を考慮して算定します。
加入要件
類区分ごとの栽培面積(主にプラスチックフィルムが被覆材として使用されている特定園芸施設内で栽培されるうんしゅうみかん、ぶどうの栽培面積については、面積に2を乗じて得た面積)のいずれかが5アール以上である者。
※すでに組合員である者は、上記条件を満たさなくても加入できる場合があります。
収穫共済
■全相殺減収方式
類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を原則として過去5年間において農業保険法第133条第1項の規定による資料につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者又はその者が栽培する果樹に係る収穫量がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者。
■全相殺品質方式、災害収入共済方式
類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を原則として過去5年間において農業保険法第133条1項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者又はその者が栽培する果樹に係る収穫量及び品質がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者。
(注)青色申告書及びその関係書類を用いて上記の方式を選択する申込者は、次の書類が必要となります。
ア:個人の場合
次のいずれかの書類
(ア)農産物受払帳
(イ)販売金額等の品目別内訳書(共済の様式)、
所得税青色申告決算書(農業所得用)の損益計算書及び収入金額の内訳の写し並びに所得税の確定申告書(第一表)の写し
イ:法人の場合
販売金額等の品目別内訳書(共済の様式)、損益計算書、 法人税確定申告書(別表一(一)、別表四)の写し
共済金額(補償額)
収穫共済
1.全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式、地域インデックス方式及び樹園地方式
共済金額=標準収穫量×果実のキログラム当たり価額×補償割合
2.災害収入共済方式
共済金額=基準生産金額(10アール当たり基準生産金額×栽培面積)×補償割合
樹体共済
共済金額は、共済価額の40%以上80%以下の範囲内で申込者が選択した金額。
1.申込者が、収穫共済の全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式、地域インデックス方式、樹園地方式に加入する場合又は樹体共済のみに加入する場合の共済価額。
共済価額=Σ(類区分等ごと及び樹齢区分ごとの標準収穫金額×当該類区分等及び当該樹齢区分に係る換算係数)
2.申込者が、収穫共済の災害収入共済方式のみに加入する場合の共済価額
共済価額=Σ(樹齢区分ごとの基準生産金額×当該樹齢区分に係る換算係数)
共済掛金
『共済掛金の額=共済金額×共済掛金率』により算出されます。
「共済掛金率」は過去20年間の被害率をもとに3年ごとに見直されます。
共済掛金のうち、50%は国が負担しますので、農家負担は50%になります。
共済金の支払額
収穫共済
■全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式
『共済金=共済金額×共済金支払率』
※共済金支払率:次の表の左欄に掲げる支払開始割合に応じた右欄の割合です。
支払開始割合 | 共済金支払率 |
20% | 5/4 × 損害割合 - 1/4 |
30% | 10/7 × 損害割合 - 3/7 |
40% | 5/3 × 損害割合 - 2/3 |
50% | 2 × 損害割合 - 1 |
損害割合=減収量/基準収穫量
■地域インデックス方式
『共済金=統計単位地域別共済金額×共済金支払率』
※統計単位地域別共済金額=共済金額×統計単位地域ごとの標準収穫量/標準収穫量
※共済金支払率:次の表の左欄に掲げる支払開始割合に応じた右欄の割合です。
支払開始割合 | 共済金支払率 |
10% | 10/9 × 損害割合 - 1/9 |
20% | 5/4 × 損害割合 - 1/4 |
30% | 10/7 × 損害割合 - 3/7 |
損害割合=減収量/基準収穫量
■樹園地単位方式
『共済金=樹園地別共済金額×共済金支払率』
※樹園地別共済金額=共済金額×樹園地別の標準収穫量/標準収穫量
※共済金支払率:次の表の左欄に掲げる支払開始割合に応じた右欄の割合です。
支払開始割合 | 共済金支払率 |
30% | 10/7 × 損害割合 - 3/7 |
40% | 5/3 × 損害割合 - 2/3 |
損害割合=減収量/基準収穫量
■災害収入共済方式
『共済金=(共済限度額-当年産の生産金額)×共済金額/共済限度額』
※共済限度額=基準生産金額×共済限度額割合。
樹体共済
『共済金=損害の額×付保割合』
※付保割合=共済金額/共済価額
果樹共済に係るニーズ調査について
果樹共済対象品目のうち、大分県農業共済組合で実施していない品目(共済目的)について、本県で実施が必要か等、農業者の皆さまのご意見・ご要望をお聞かせください。
【調査対象】
調査対象の品目は下記のとおりです(赤字)。
実施している共済目的…うんしゅうみかん、指定かんきつ、ぶどう、なし、くり、キウイフルーツ
調査対象品目…もも、びわ、かき、うめ、すもも
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