園芸施設共済

園芸施設共済

施設園芸用のガラス室やプラスチックハウス (特定園芸施設)、その内部で農作物を栽培するための 附帯施設及び施設内で栽培される野菜・花き等の農産物が 自然災害等により損害を受けた場合に共済金をお支払します。

 
園芸施設共済パンフレット(R4)
 
ハウスに損害が発生したときは

 

加入要件



特定園芸施設を所有又は管理する農業者で、栽培面積が0.5アール以上(ガラス室は0.25アール以上)の場合に加入ができます。複数の施設を所有又は管理している場合は、そのすべてを加入する必要があります。ただし、耐用年数の2.5倍を超えた施設については、加入者の申出により加入から除外できます。 施設本体と被覆材の加入を基本とし、その他は選択加入となります(下図)。

※すでに組合員である者は、栽培面積が0.5アール以上(ガラス室は0.25アール以上)の条件を満たさなくても加入できる場合があります。

 


 

標 準


特定園芸施設
(本体+被覆材)

 


 

選択加入(オプション)

附帯施設
施設内農作物
撤去費用
復旧費用

※オプションは棟ごとに選択可

 




施設区分
●ガラス室Ⅰ類 木造
●ガラス室Ⅱ類 鉄骨
●プラスチックハウスⅠ類 木材
●プラスチックハウスⅡ類 パイプ
●プラスチックハウスⅢ類 鉄骨下
●プラスチックハウスⅣ類 鉄骨中
●プラスチックハウスⅤ類 鉄骨上
●プラスチックハウスⅥ類 雨よけ
●プラスチックハウスⅦ類 多目的ネット



対象となる災害



・風水害、ひょう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害
・火災
・破裂及び爆発
・航空機の墜落及び接触並びに航空機からの物体の落下
・車両及びその積載物の衝突及び接触
・病虫害、鳥獣害



補償期間



園芸施設(本体)の補償期間は、未被覆期間を含める1年間です。
被覆材の被覆期間は、加入者が申し出た被覆期間です。
ただし、次に掲げる事由に該当する場合、共済責任期間を1ヵ月以上1年未満とすることができます。

ア:共済責任期間の始期又は終期を統一する必要があること。
イ:園芸施設の設置期間が周年でないこと。

 

共済金額(補償額)

 

『共済金額=共済価額×付保割合(4割~8割)』
共済金額は、特定園芸施設の価額+附帯施設の価額+施設内農作物の価額+撤去費用基準額+復旧費用基準額の合計額の4割から8割の範囲内で、加入者が選択した割合を乗じた金額となります。付保割合は棟ごとに選択できます。

 

※共済価額
園芸施設共済に加入した時点での施設などの価値を金額で表したものです。特定園芸施設及び附帯施設については、それら施設の再建築(取得)価額に、経年減価を反映した時価現有率を乗じて得た時価額です。 「付保割合追加特約の2割」及び「復旧費用特約」のセット加入により、新価額100%に補償を引き上げることができます。

 

※付保割合追加特約
付保割合8割を選択した場合、共済価額の1割又は2割の補償を上乗せできる特約です。(付保割合8割と合わせて実質的な付保割合は、9割又は10割となります。)
付保割合追加特約は、棟ごとに選択加入できます。

 

※復旧費用特約
復旧費用特約は、災害発生に伴う園芸説(被覆材を除く。)及び付帯施設の復旧の費用を補償します。
共済価額は耐用年数経過前は新築価額(新価額)の100 付保割合8割を選択した場合、共済価額の1割又は2割の補償を上乗せできる特約です。(付保割合8割と合わせて実質的な付保割合は、9割又は10割となります。)
付保割合追加特約は、棟ごとに選択加入できます。

 

共済掛金

 

『共済掛金の額=(①+②+③+④+⑤)×国庫負担割合(50%)+⑥+⑦』により算出されます

 

①園芸施設及び附帯施設の共済金額×被覆期間の園芸施設及び附帯施設掛金率×被覆期間割合
②園芸施設及び附帯施設の共済金額×未被覆期間の園芸施設及び附帯施設掛金率×未被覆期間割合
③施設内農作物の共済金額×施設内農作物掛金率×被覆期間割合
④撤去費用の共済金額×被覆期間の撤去費用掛金率×被覆期間割合
⑤撤去費用の共済金額×未被覆期間の撤去費用掛金率×未被覆期間割合
⑥復旧費用の共済金額×被覆期間の復旧費用掛金率×被覆期間割合
⑦復旧費用の共済金額×未被覆期間の復旧費用掛金率×未被覆期間割合

 

※付保割合追加特約・復旧費用特約・小損害不填補1万円特約を選択加入した場合の共済掛金は、全額農業者負担です。
※国が掛金を50%負担するのは、農家が所有するすべての棟の共済金額が1年度につき1億6,000万円までです。
※共済掛金率は、過去の引受及び共済金支払の状況により変わります。(危険段階別共済掛金率(41区分)過去に共済金の支払いが大きい場合は高い掛金を負担していただき、逆に共済金の支払いが少ない場合は低い掛金を負担していただく仕組みです。

 

共済金の支払額

 

共済金の支払額は、一棟ごとに次の算式により算出されます。
『共済金=損害額×(共済金額/共済価額)』
※損害額=(特定園芸施設の被害額+附帯施設の被害額+施設内農作物の被害額+撤去費用額+復旧費用額)-(残存物価額+賠償金等)

小損害不填補特約は基準金額(ア.3万円又は共済価額の20分の1、イ.10万円、ウ.20万円、エ.50万円、オ.100万円)の内から農家が選択した基準金額を損害額が超えた場合に共済金を支払う制度です。棟ごとに選択できます。

※小損害不填補の基準金額「3万円または共済金額の20分の1」を選択した場合には1万円の損害から共済金が支払われる特約を追加することができます。

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